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創業促進事業補助
茨木市内で初めて事業を始める方や創業後間もない事業者のために、改築・賃借・法人設立費用を最大50万円まで支援します。
詳細情報
概要
茨木市は、市内の商工業振興と地域経済の活性化を図るため、初めて事業を始める方や創業後5年未満の事業を対象に、改築・改装工事費、テナント賃借料、法人設立に要する経費に対する補助金を交付します。補助には所定の要件や事前の手続きが必要です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業を始める個人や、創業後5年未満の中小企業・個人事業主
- 初めて店舗・事務所を開設して改装工事や賃借を予定している方
- 茨木市内に事業所を置いて法人設立を予定している方
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人が個人事業主として、または新たに設立した中小企業の会社で創業すること(創業後5年未満)。事業承継による創業は除く。
- 営利を目的とする事業であること、風俗営業等該当事業でないこと。
- 過去に本制度で同一の補助対象経費に対する補助金を受けていないこと(各経費それぞれ1回限り)。
- 改築・改装工事費および賃借料の補助申請では、申請時点の6か月前において当該事業に必要な資金の10分の1以上の自己資金を有していること(例外あり)。
- 市税を滞納していないこと。その他市長が不適当と認めない創業でないこと。
補助内容
- 対象経費: 改築・改装工事費、テナントの賃借料、法人設立に要する経費(登録免許税、公証人手数料、司法書士等への報酬)
- 補助率: 対象経費の50%(消費税等は除く)
- 上限額: 50万円(改築・改装工事費の限度額)。法人設立費用については登録免許税17万5千円、公証人手数料2万5千円、司法書士等への報酬5万円の限度あり
申請期間
2025年04月01日から
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