概要
茨木市は市内で初めて事業を始める方や創業後5年未満の事業者を対象に、店舗・事務所の改築・改装工事費、テナント賃借料、法人設立に要する経費の一部を補助します。補助は要件確認や事前手続きのうえ交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに店舗や事務所を開設して創業する方
- 創業後5年未満で事業を拡大しようとする方
対象者・要件
- 事業を営んでいない個人が個人事業主または新たに設立した中小企業の会社で創業すること、または創業後5年未満であること(他者から事業を継承するものは除く)。
- 営利を目的とする事業であること。
- 風俗営業等規制法等に規定する事業でないこと。
- 過去に同一の補助対象経費について本制度の交付を受けていないこと(各経費それぞれ1回のみ)。
- 市税を滞納していないこと。
- 改築・改装工事費および賃借料の申請では、申請時点の6か月前時点で事業開始に必要な資金の1/10以上の自己資金を有していること(例外あり)。
- その他、市長が不適当と認める創業でないこと。
補助内容
- 対象経費: 改築・改装工事費
- 補助率: 改築(改装)工事費の50%(消費税等は除く)
- 上限額: 50万円
- 対象経費: テナントの賃借料(共益費・消費税は除く)
- 補助率: 賃借料の50%(共益費・消費税は除く)
- 上限額: 月額5万円
- 補助期間: 商店街または中心市街地で小売業・飲食店を開業する場合は12か月、それ以外は6か月
- 対象経費: 法人設立に要する経費(登録免許税、公証人手数料、司法書士等への報酬)
- 補助率: 各経費の50%
- 上限額: 登録免許税 17万5千円/公証人手数料 2万5千円/司法書士等への報酬 5万円