市内中小企業の人材育成や副業人材活用にかかる経費の一部を支援します(補助率50%、上限1企業10万円)。
茨木市が市内中小企業の人材育成及び人材確保に係る経費の一部を補助する事業です。外部研修の受講料や自社研修に係る講師謝礼・会場借上料・教材費、及び国の制度を活用した副業人材の活用に伴う手数料や業務委託費などが対象です。
中小企業基本法に定める中小企業者で、市内に事業所を有する者(個人事業主は対象外)。申請は事業ごとに定められた期日内に行う必要があります。申請前に商工労政課へ相談することが必須です。
各事業ごとに申請期日が定められており、研修の受講は「研修の修了から3か月以内」、自社研修は「研修を実施した日から3か月以内」、副業人材等は「対象事業の完了(採用および支払)から3か月以内」に申請する必要があります。
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