市内事業所が失業者の正規雇用または非正規から正規への転換を行った場合に、継続雇用を条件に奨励金を支給し雇用の安定化を図る制度です。
茨木市内の事業所が、失業中の市民を正規雇用した場合、または既存の非正規労働者を正規労働者に転換した場合に対し、継続雇用と給与支払いを条件に奨励金を交付する制度です。働きやすい職場づくり認定事業所には奨励金額や事業所規模で優遇措置があります。1事業所あたり年度内に交付対象となる人数には上限があります。
対象となる市民を正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から6か月経過後、3か月以内かつ、6か月分の給与を支払った後
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