概要
市内事業所が失業中の市民を正規雇用した場合、または非正規労働者を正規労働者に転換した場合に、中小企業等の事業主に対して奨励金を交付する制度です。働きやすい職場づくり認定事業所には優遇措置があります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で失業中の方を正規雇用する事業所
- 非正規労働者を正規雇用に転換する事業所
- ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進など職場環境の整備を行っている事業所
対象者・要件
- 中小企業事業主または同規模の一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、医療法人であること。
- 雇用保険適用事業所であること。
- 対象労働者を雇入れ日または転換日以後6か月間継続雇用し、当該期間に係る給与を支払うこと。
- 申請書類や要件確認書等の提出が必要で、市税の滞納がないこと等の要件を満たすこと。
- 過去に本要綱による交付を受けた事業主が同一の労働者を再雇用する場合等は対象外となる項目がある。
補助内容
- 交付人数: 1事業所につき、1年度あたり2人分まで
- 働きやすい職場づくり認定事業所には奨励金額や事業所規模において優遇措置あり
申請期間
対象となる市民を正規労働者として雇用した日、又は正規労働者へ転換した日から6か月経過後、3か月以内かつ、6か月分の給与を支払った後