期間要確認
障害者雇用奨励金制度/茨木市
茨木市内で障害者を雇用する事業主に対し、支給要件を満たした場合に奨励金を支給します。
詳細情報
概要
市内に住所を有する重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者を雇用し、雇用保険の一般被保険者として雇用している事業主に対して、条件を満たす場合に茨木市が障害者雇用奨励金を支給する制度です。支給対象は、特定求職者雇用開発助成金を受給した、従業員数300人以下の事業主などです。
こんな事業者におすすめ
- 茨木市内に事業所があり、障害者を雇用している事業主
- 特定求職者雇用開発助成金を受給した事業主
対象者・要件
- 市内に住所を有する身体障害者(重度のかたのみ)、知的障害者、精神障害者を雇用保険の一般被保険者として雇用している事業主
- 特定求職者雇用開発助成金を受給した事業主であること
- 従業員数が300人以下であること
- 令和6年4月1日以降に支給対象期の初日が到来する申請については、市外に事業所を置く特例子会社等は除く(詳細な適用除外あり)
補助内容
- 支給対象期間: 特定求職者雇用開発助成金の支給が終了した月の翌月から起算
申請期間
支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内に商工労政課に申請書類を提出してください。
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