期間要確認
信用保証料補助制度/茨木市
茨木市内で600万円以下の融資を受けた中小事業者の信用保証料を一部補助します。
詳細情報
概要
茨木市内の事業所に係る事業資金として600万円以下の融資を受けた方を対象に、信用保証協会に納付した信用保証料の一部を補助する制度です。補助額は保証料率1%相当(保証料率が1%未満の場合は当該保証料)が支給されます。原則として各年度1回限りの利用となりますが、災害に係る融資は例外があります。
こんな事業者におすすめ
- 茨木市内の事業所を有し、茨木市または大阪府の中小企業向け融資制度で600万円以下の融資を受けた事業者
対象者・要件
- 茨木市中小企業融資制度または大阪府中小企業融資制度の該当融資を利用した方で、茨木市内の事業所に係る事業資金として600万円以下の融資を受けたこと
- 市外事業所に係る融資や既に保証済みの分に係る保証料は補助対象外
- 原則として各年度(4月1日〜翌年3月31日)1回限り
補助内容
- 対象経費: 信用保証料
- 補助率: 保証料率1%相当(保証料率が1%未満の場合は当該保証料)
申請期間
貸付日(融資日)から3か月以内
関連資料
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