茨木市内で600万円以下の事業資金を借り入れた事業者の信用保証料(保証料率1%相当)を補助します。
茨木市内の事業所に係る事業資金として600万円以下の融資を受けた事業者に対し、金融機関等に納付した信用保証料のうち保証料率1%相当(保証料率が1%未満の場合は当該保証料)を補助します。補助対象は茨木市中小企業融資制度および大阪府中小企業融資制度の一部対象融資で、返戻保証料充当額や国等からの補助金は差し引かれます。
茨木市内の事業所に係る事業資金として600万円以下の融資を受けた方が対象です。対象となる融資は市や府が実施する指定の中小企業向け融資制度に限られます。原則として各年度(4月1日〜翌3月31日)1回限りの支給です(災害に係る融資は例外あり)。
貸付日(融資日)から3か月以内
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茨木市の制度融資(設備資金)を利用する中小事業者に対し、一定基準で利子を補給し、商店の活性化を支援します。
商工業団体が金融機関からの借入にかかる利子の一部を補給する制度です。
国の利子補給等の適用を受けた融資の終了後、茨木市がさらに最長2年間、支払った利子を補助します。
茨木市内事業所の設備導入資金を、信用保証付きで低金利(年1.0%以下)で融資する制度です。
茨木市内の小売店や飲食店等が行う店舗改築・改装工事の工事費を、工事費の50%(上限50万円)まで助成します。
茨木市内の中小企業者向けに、運転資金や設備資金を低金利で融資し、信用保証料の一部を補助します。