公募中
新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度/茨木市
国の利子補給等の適用を受けた融資について、国の補助期間終了後も市が最大2年間、支払った利子を補助します。
詳細情報
概要
茨木市内の小規模企業者で、国の利子補給等により3年間の利子補給の適用を受けた対象融資を利用した事業者に対し、市が独自に引き続き2年間、支払い済みの利子額を補助します。交付対象期間や対象融資の要件が定められており、対象融資ごとに必要書類の提出が求められます。
こんな事業者におすすめ
- 茨木市内に事業所があり、国の利子補給等の適用を受けた融資の実行を受けた小規模事業者
対象者・要件
- 茨木市内に事業所があり事業の実態がある小規模企業者であること
- 市内で事業継続の意思があること
- 利子補給対象融資の実行を受け、国の利子補給等を受けていること
- 対象融資の借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金に充てていること
- 市税を滞納していないこと
補助内容
- 対象経費: 支払った利子
- 補助率: 支払った利子の額
- 上限額: 1事業者あたり各年度10万円(2年間で合計20万円)
申請期間
2026年01月05日 〜 2026年01月30日
関連資料
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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