国の利子補給等の適用を受けた融資の終了後、茨木市がさらに最長2年間、支払った利子を補助します。
茨木市内の小規模企業者が国の利子補給等の適用を受けた対象融資を利用している場合、国の利子補給等の終了後2年間に支払った利子について市が補助を行います。補助は支払った利子の額を基準とし、1事業者あたり各年度10万円、2年間で合計20万円を上限とします。
茨木市内に事業所があり事業の実態がある小規模企業者で、市内で事業継続の意思があり、利子補給対象融資の実行を受け、国の利子補給等を受けていること。また、借入金を市内事業所の運転資金または設備資金に充てていること、市税を滞納していないことが要件です。小規模企業者の定義は業種により従業員数の上限が設定されています(小売等は5人以下、その他は20人以下等)。
2026年01月05日 〜 2026年01月30日
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茨木市の制度融資(設備資金)を利用する中小事業者に対し、一定基準で利子を補給し、商店の活性化を支援します。
国の利子補給を受けた融資の終了後、茨木市内の小規模企業者が支払った利子を市が補助し、利子負担の軽減と事業継続を支援します。
商工業団体が金融機関からの借入にかかる利子の一部を補給する制度です。
茨木市内事業所の設備導入資金を、信用保証付きで低金利(年1.0%以下)で融資する制度です。
茨木市内で600万円以下の事業資金を借り入れた事業者の信用保証料(保証料率1%相当)を補助します。
茨木市内の中小企業者向けに、運転資金や設備資金を低金利で融資し、信用保証料の一部を補助します。