商工業団体が金融機関からの借入にかかる利子の一部を補給する制度です。
商工業団体が金融機関から借り入れた設備資金および運転資金にかかる利子を、一定の基準に基づいて補給する制度です。対象は協同組合、企業組合、商工組合、振興組合などの商工業団体が行う経済活動に係る借入れです。
商工業団体(協同組合、企業組合、商工組合、振興組合など)で、団体が行う経済活動に係る金融機関からの借入れに対する利子が対象となります。
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認定された公害防止施設の設置・改善に係る借入金の利子を補助します。
茨木市の制度融資(設備資金)を利用する中小事業者に対し、一定基準で利子を補給し、商店の活性化を支援します。
国の利子補給等の適用を受けた融資の終了後、茨木市がさらに最長2年間、支払った利子を補助します。
茨木市内で600万円以下の事業資金を借り入れた事業者の信用保証料(保証料率1%相当)を補助します。
創業から概ね5年以内の市内事業者が、借入で支払った利子の一部(支払利子の1%相当)を補給し、資金負担を軽減します。
茨木市内の中小企業者向けに、運転資金や設備資金を低金利で融資し、信用保証料の一部を補助します。