創業から概ね5年以内の市内事業者が、借入で支払った利子の一部(支払利子の1%相当)を補給し、資金負担を軽減します。
特定創業支援事業の証明を受けた創業者が対象融資を利用し、支払った利子に対して補給を行う制度です。補給率は支払った利子の1%相当で、1つの融資につき各年度上限10万円、合計で上限30万円まで補給されます。申請は毎年1月に行います(返済実績は前年度の1月から12月分を基にします)。
申請は毎年1月に行います(前年度1月〜12月の返済実績に基づき、翌年1月に申請)。
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茨木市の制度融資(設備資金)を利用する中小事業者に対し、一定基準で利子を補給し、商店の活性化を支援します。
商工業団体が金融機関からの借入にかかる利子の一部を補給する制度です。
茨木市内での創業や事業拡大に対し、改築・賃借料・法人設立費用を補助し、初期費用の負担を軽減します。
茨木市内で創業・創業5年未満の事業者の改装費や賃借料、法人設立費用を最大50万円まで補助します。
創業者が利用した融資の支払い済み利子を補給し、創業初期の資金負担を軽減します。
茨木市内で創業・創業間もない事業者の改装費・賃借料・法人設立費用の経費を補助し、事業開始を支援します。