住宅の防犯対策にかかる購入費と設置費の一部を補助
町内の住宅で防犯対策を行う方に、購入費の一部を補助する制度です。住宅の防犯性を高めるための機器購入や設置工事に使えます。防犯カメラ、補助錠、防犯フィルム、センサー付きライトなどが対象です。
自宅の防犯性を高めたい町内在住の方で、防犯カメラや補助錠、カメラ付きインターホン、面格子、防犯砂利などを設置したい場合に向いています。住宅の敷地内で防犯対策を進める際の負担を抑えたい方が検討しやすい制度です。
町内に住所を有し、防犯対策を行う住宅の所有者、または所有者と同一世帯に属する方が対象です。世帯全員の町税等に滞納がないことが必要で、申請は各世帯1回限り、これまで同補助金の交付決定を受けていないこと、1住宅につき1回限りという条件があります。店舗部分への設置、アパート、貸家は対象外です。
住宅の防犯対策として、防犯カメラ及びその映像確認・録画のための機器、補助錠、ガードプレート、防犯フィルム、面格子、センサー付きライト、センサー付きアラーム、カメラ付きインターホン、防犯砂利の導入が対象です。防犯カメラは住宅の敷地内(屋外)に設置したものに限られ、画像保存のためのSDカードやハードディスク等の費用も含まれます。設置に必要な最低限の器具や工事費も対象です。
防犯対策機器等の購入費に加え、設置に必要な最低限の器具や工事費も対象です。防犯カメラについては、映像確認・録画のための機器のほか、画像保存用のSDカードやハードディスク等の費用も含まれます。中古品、リース品等は対象外です。
防犯カメラは住宅の敷地内(屋外)への設置に限られ、撮影範囲は原則として住宅の敷地内とする必要があります。やむを得ず敷地外の住宅等が撮影範囲に入る場合は、設置前に所有者へ説明して同意を得る必要があり、申請時には同意書の提出が必要です。防犯効果を高めるため、防犯カメラを設置している旨の表示も必要で、表示のための費用負担があればそれも補助対象です。補助対象となるのは、令和8年10月1日以降に購入し、設置を終えたもののうち、設置後6か月以内に申請したものです。
2026年10月1日から
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既存の共同住宅を子どもの安全確保や居住者交流の場整備で改修する事業に対し、工事費の1/3を補助します。
練馬区内の住宅に防犯設備を導入する世帯に、購入・設置費用の4分の3を上限3万円まで助成します。
沼津市内在住の方の特殊詐欺・悪質商法被害を防ぐため、電話機器の購入・設置費を一部補助します。
家庭用防犯カメラや録画機能付きインターホンの購入・設置費を購入費の2分の1(上限1万円)まで補助します。
居住する住宅への家庭用防犯カメラ購入・設置費の一部を補助し、侵入盗や地域犯罪の抑止を図ります。
住宅や共同住宅の防犯対策として、防犯カメラの購入・設置費用を補助して侵入犯罪の抑止を図ります。