千葉豪雨と台風第25号で被害を受けた市川市内の農業者に、被害程度に応じた見舞金を支給します。
令和8年8月13日の千葉豪雨及び台風第25号により被害を受けた農業者に対し、市川市が災害見舞金を支給します。市内に住所または事務所・事業所を有し、市内で農作物、農業用施設、農業用機械に被害を受けた方が対象です。
市川市内で農業を営み、豪雨や台風による被害で農作物や施設、機械に損害を受けた方が対象です。被害額が一定以上あり、市税を滞納していない農業者が申請できます。
市内に住所を有する農業者が対象で、法人の場合は市内に事務所または事業所を有している必要があります。あわせて、損害を受けた場所が市内であること、令和7年中の農業収入が50万円以上であること、市税を滞納していないことが必要です。さらに、豪雨により農作物、農業用施設または農業用機械に損害を受け、被災家屋等証明書またはそれに代わる書類が発行されており、被害額が5万円以上であることが求められます。
支給額は被害の程度によって変わり、損害を受けた農業用施設の面積が150平方メートル以上で、かつ損害が重大であると認められる場合は20万円、それ以外の場合は5万円です。申請は被災した日から1年以内が対象で、被災してから1年を経過している場合は特別な事情がない限り申請できません。
2026年09月18日 〜 2027年03月05日
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