令和8年8月千葉豪雨や令和8年台風第25号で被災した市川市内の事業者に、一律5万円の災害見舞金を支給します。
令和8年8月千葉豪雨および令和8年台風第25号で被害を受けた市川市内の事業者に対し、災害見舞金を支給する制度です。市内に事業用の施設や設備を持ち、一定額以上の損害がある中小企業者や個人事業主などが対象です。
市川市内で店舗、事務所、事業用設備、事業用車両などが被災し、床上浸水や全壊、流失、半壊などの損害を受けた事業者に向いています。中小企業者だけでなく、個人事業主や病院・診療所・福祉事業所等を運営する事業者なども対象になり得ます。
市内に事業所等を有する個人事業者または法人で、令和8年8月千葉豪雨または令和8年台風第25号により市内で5万円相当額以上の損害を受けていることが必要です。令和8年8月13日時点で市川市内に店舗その他の事業用施設や設備を有しており、罹災証明書または被災家屋等証明書の交付を受けていること、納期限が到来した市税を完納していることが要件です。市外に本店がある事業者や市外在住の個人は、該当する市区町村税を完納している必要があります。社会福祉施設等に係る事業者は、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づく指定や登録等を受けていることなど、別途要件があります。
店舗や事務所の床上浸水、浸水した事業用車両、浸水した事業用設備など、災害による事業資産の被害が対象です。エアコンの室外機や商品など、事業の用に供する物が被災した場合も含まれます。
被害額が5万円以上であることが条件です。損害額が5万円を下回る場合は支給できません。
複数の被災事業所があっても、同一の企業または同一の個人事業主として重ねて申し込むことはできません。同じ代表者が経営する別法人がそれぞれ被災した場合は、別々に申し込めます。令和8年8月千葉豪雨分と令和8年台風第25号分は、それぞれ別申込みであれば併給できます。
2026年09月18日 〜 2027年03月05日
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