スマート農業機械や技術の導入費を2分の1以内で支援します
飯島町内でスマート農業を普及推進するため、認定農業者などがスマート農業機械や技術を導入する経費を補助する制度です。飯島町農業振興総合対策事業の一環として実施され、補助対象経費の2分の1以内、上限100万円で支援します。
飯島町に住所を有する農業経営体で、認定農業者、認定新規就農者、または地域計画において「地域内の農業を担う者」に位置づけられている事業者が、スマート農業機械や関連技術を導入したい場合に向いています。経営管理システムなどを導入時だけ費用化したい場合にも対象になります。
飯島町に住所を有する農業経営体で、町税の滞納がなく、認定農業者、認定新規就農者、または地域計画において「地域内の農業を担う者」に位置づけられた者が対象です。
農林水産省の「スマート農業技術カタログ」または「農業新技術 製品・サービス集」に掲載のある機械・器具等、またはそれと同等と町が認めた機械・器具等の導入が対象です。経営管理システム等の使用料や保守料が継続的に発生するものは、初期導入に係る経費のみ対象です。
経営管理システム等の使用料や保守料が導入後も継続的に発生するものは、初期導入に係る経費のみが対象です。汎用性の高いものは対象外です。
交付決定前に購入または発注したものは対象になりません。国、県、町などによる他の補助を受ける事業には利用できません。当該年度末の3月31日までに、納品と業者への支払いを含めて事業を完了する必要があります。補助事業で導入した機械等を目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供した場合は、補助金の返還を求められることがあります。補助金の利用は各経営体2回までで、同一年度内の上限は100万円です。
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