筑豊地域外から飯塚市へ移住し、市内で住宅を取得する方の費用負担を支援する奨励金制度です。中学生年代以下の子どもがいる世帯は加算があります。
筑豊地域外から飯塚市へ移住し、市内で住宅を取得する人に対し、住宅の新築または購入に要する費用の一部を奨励金として交付します。基本額は100万円で、中学生年代以下の世帯員がいる場合は1人につき10万円が加算されます。併用住宅の場合は個人住宅部分に要する費用が対象です。
飯塚市への移住と定住を目的に住宅を取得し、新たに市内で生活の拠点を持つ人向けの制度です。筑豊地域外から転入する人で、取得した住宅に継続して住み続ける意思がある世帯が活用しやすい内容です。
飯塚市に転入する直前に3年以上継続して筑豊地域外に住所を有していた人が対象です。住宅の契約日は令和2年4月1日以後で、契約日が転入日前または転入日から3年以内である必要があります。取得した住宅の所有者であり、その住宅の所在地に居住していることが必要です。申請時点で、住宅の取得日または移住日のいずれか遅い日から1年を経過していないこと、本制度による交付を受けたことがないことも条件です。申請者と同一世帯の全員が市税等を滞納しておらず、暴力団員でないこと、取得した住宅に継続して5年を超えて定住する意思があることも求められます。
筑豊地域外から飯塚市へ移住し、市内で住宅を新築または購入して居住する取り組みが対象です。併用住宅は個人住宅部分に関する費用が対象になります。
同一住宅について、国、県、市その他の団体から補助等を受けている場合は対象外です。2親等以内の親族間の売買、相続、贈与、その他取得対価を伴わない方法で取得した住宅は対象になりません。申請後、申請日以後最初の2月末日までに交付決定を受ける必要があります。交付決定日から5年以内に住宅の取り壊し、貸与、譲渡、売却、または世帯員全員の転居があると返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年02月10日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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