町内の既存店舗改修や新規出店の改修費、賃借料を一部補助します。
池田町内で商業の振興を図るため、既存店舗の改修や、新規出店に必要な経費の一部を補助する制度です。対象となるのは、町内に店舗を有して改修を行う既存出店者や、空き店舗または住宅を購入・賃借して改修する新規出店者です。
町内の既存店舗をリフォームして営業環境を整えたい事業者や、空き店舗や住宅を活用して新たに出店したい個人・法人が利用しやすい制度です。店舗改修に加えて、建物や来客用駐車場の賃借料も対象になります。
既に事業を開始している個人、または中小企業基本法第2条に定める中小企業者が対象です。既存出店者は町内に店舗を有し、その店舗の改修を行う必要があります。新規出店者は、町内にある空き店舗または住宅を購入・賃借して改修を行う個人または法人であることが求められます。町税等を滞納していないこと、風俗営業でないことも条件です。
既存店舗のリフォーム・改修、空き店舗や住宅を活用した新規出店に伴う改修、建物および来客用駐車場の賃借が対象です。
既存店舗改修事業では、店舗の改修に伴う工事請負費及び改修費が対象です。新規出店事業では、空き店舗や住宅を改修する際の工事請負費及び改修費、建物及び来客用駐車場の賃借料が対象です。いずれも総額が1件20万円以上のものが対象で、用地取得費や建物の取得費、各種手続き費用は対象外です。
補助事業を開始する前、つまり工事着工前に申請から交付決定までが完了している必要があります。申請を考えている場合は事前相談が必要です。新規出店では、用地・建物の取得費や手続き費用は補助対象になりません。
2022年12月12日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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