池田町での創業時の工事費、登記料、広告宣伝費、備品購入費、家賃を支援します。
池田町内で新たに創業する方を対象に、店舗の新設や改修、創業手続きに必要な経費、家賃の一部を補助する制度です。町内産業の振興と地域の活性化を目的としており、創業時の初期負担を抑えながら事業を始める取組を支援します。
池田町で事業所を設けて創業する方や、開店に向けて店舗の工事や改修を行う方、登記や広告宣伝、備品購入などの創業準備費用がかかる方に向いています。建物や来客用駐車場の賃借料が発生する場合も、家賃負担の軽減を受けられます。
池田町で創業し、町内に事業所を設置しようとする方、または既に設置した方が対象です。あわせて、経営革新等支援機関の推薦を受けていること、町内に住所を有すること、または事業完了後に町内へ住所を移すこと、3年以上継続して営業すること、営業に必要な許可等を取得済みまたは取得が確実であること、町税等を滞納していないこと、風俗営業でないことが求められます。池田町商工会に加入または加入予定であること、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないことも必要です。
町内での創業にあたり、店舗の新設や改修を行う取組、登記や行政書士等への支払、広告宣伝、備品購入などの創業準備、建物および来客用駐車場の賃借を伴う開業が対象です。創業は、年度内に事業を開始予定のもの、または事業開始から1年未満のものとされています。
工事請負費と改修費は店舗新設・改修に伴うものが対象で、用地取得費、造成費、建築手続費、店舗併用住宅の居住部分は対象外です。家賃補助事業では、建物及び来客用駐車場の賃借料が対象で、敷金、礼金、保証金、仲介手数料、店舗併用住宅の居住部分は対象外です。
補助事業は、工事着工などを始める前に申請し、交付決定まで完了させる必要があります。国や県などから同種の補助金を受けて実施する事業については、その補助金額を補助対象経費から除きます。補助金の算定額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てられます。事前に産業振興課商工係へ相談することが求められています。
2019年11月26日 〜 2027年03月31日
| 公募要領 | |
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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