太陽光発電システムの設置費を、出力に応じて定額で補助します。住宅用と非住宅用で上限額が分かれています。
池田市が、太陽光発電システムの設置を進めるために実施する補助制度です。太陽光発電システムを新たに設置した場合や、設置済みの住宅・非住宅を購入した場合に、出力1キロワットあたり2万円を補助します。
市内の非住宅に太陽光発電システムを設置する個人事業主や法人、あるいは設置済みの非住宅を購入して活用する事業者が対象です。住宅用では、市内の自宅に太陽光発電システムを設置した個人や、設置済み住宅を購入した個人が利用できます。
住宅用は、市内の住宅に自ら居住し、その住宅に太陽光発電システムを設置した個人、またはシステムが設置された当該住宅を購入した個人が対象です。電力会社と電力受給契約を結び、電力受給を開始していることが必要です。
非住宅用は、市内の自ら所有する非住宅に太陽光発電システムを設置した個人、個人事業主、法人等、またはシステムが設置された当該非住宅を購入した個人、個人事業主、法人等が対象です。
共通して、発電システムは未使用品で自作ではないこと、設置が法令等に違反していないことが必要です。住宅用は市税を滞納していないこと、過去に住宅用太陽光発電システムに係る池田市の補助金の交付を受けていないことも求められます。非住宅用も、過去に非住宅用太陽光発電システムに係る池田市の補助金交付を受けていないことが条件です。
市内の住宅または非住宅への太陽光発電システムの設置、または太陽光発電システムが設置された住宅・非住宅の購入が対象です。住宅用では自ら居住する住宅、非住宅用では店舗、事務所、工場、賃貸集合住宅・分譲集合住宅の共用部分などを含む非住宅が対象になります。
発電システムの設置と電力受給開始後に申請します。申請は先着順で、交付上限数に達した時点で終了します。
住宅用は電力受給開始日から3か月以内、非住宅用で電力会社と電力受給契約を締結しない場合は竣工検査を実施した日から3か月以内に、申請期間内で提出します。申請受付の最終期限は令和9年3月12日です。
交付決定後は、売電開始月から12か月分の使用状況報告書を提出し、補助制度アンケートにも協力します。法定耐用期間17年内に発電システムが損傷・滅失したり処分したりする場合は届出が必要です。
2026年04月01日 〜 2027年03月12日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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