地域のコミュニティ活動や集会施設整備を支援する助成制度です。設備整備やコミュニティセンターの建設・備品整備に活用できます。
地域住民のコミュニティ活動を支援し、地域社会の健全な発展につなげるための助成制度です。自治公民館などの地域に密着した団体が行う設備整備や、住民の需要に応じた集会施設の建設・備品整備が対象になります。
自治会や町内会など、地域の集まりや行事に必要な備品を整えたい団体や、コミュニティセンターや自治公民館集会所を新築・建替えしたい地域組織に向いています。お祭り用品や活動用設備の整備、地域の集会施設づくりを進める場合に使いやすい制度です。
市町村が認めるコミュニティ組織が対象です。コミュニティ組織は自治公民館などの地域に密着した団体を指し、特定の目的で活動する団体や、予算財源の大半が交付金や補助金等で運営されている団体は除かれます。
一般コミュニティ助成事業では、住民が自主的に行うコミュニティ活動に直接必要な設備等の整備が対象です。自治公民館の備品購入や、お祭り用品の整備などに活用できます。
コミュニティセンター助成事業では、集会施設の建設、新築・建替え、そしてその施設に必要な備品の整備が対象です。令和9年度から大規模修繕は対象外です。
一般コミュニティ助成事業とコミュニティセンター助成事業では、コミュニティ活動に必要な設備等や集会施設の建設・備品整備に要する経費が対象です。一般コミュニティ助成事業では建築物と消耗品は除かれます。コミュニティセンター助成事業では、建物の所有権保存登記が必要で、建物登記費用や設計監理料も対象になります。
助成対象事業は、来年度の予算措置後である令和9年7月以降に実施し、令和10年3月31日までに完了する必要があります。複数年度にまたがる事業や、毎年繰り返し実施される事業は対象外です。
土地を要する事業では、抵当権等の権利関係が付着している土地、相続手続きが未済の土地、所有者全員の承諾書が得られない土地は対象外です。手書きによる申請は受け付けておらず、電子データでの提出が必要です。
2026年10月05日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
子育て世帯が安心して利用できる環境づくりを支援します
空き家の取得・改修費用を補助し、企業の保養施設やテレワーク拠点の整備と地域活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
商店街のイベント・設備改修・防災・省エネなど、多様な取組を区市町村と連携して支援します。