生駒市国保の被保険者が新型コロナ感染やその疑いで就労できず給与を受けられなかった場合に、給与日額の2/3を基準に傷病手当金を支給します。
生駒市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われて就労できなくなり給与の全部または一部が支払われなかった被用者に対して、傷病手当金を支給する制度です。支給額は直近3か月の給与日額に基づき、給与日額×2/3×支給対象日数で算出されます。適用期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日までです。
2022年09月27日から
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生駒市国保加入の被保険者で、感染や疑いによる就労不能で給与が支払われなかった日について、給与日額の2/3を基準に手当を支給します。
国や県の補助金等を活用する市内事業者の自己負担分を、10万円を上限に支援します。