不育症治療にかかる費用の一部を助成します
生駒市では、不育症の治療に取り組む夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。妊娠を繰り返しても生児を得ることができない不育症の治療を支援し、経済的な負担を軽減することを目的としています。
法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦が対象です。治療開始日における妻の年齢が43歳未満であり、夫婦のいずれか一方が生駒市に住民登録している必要があります。また、夫婦ともに医療保険に加入しており、市税等の滞納がないことが条件です。産婦人科等を標榜する医療機関で不育症治療の必要があると診断され、実際に治療を受けた方が対象となります。
産婦人科等を標榜する医療機関(日本国内に限る)で受けた不育症治療が対象です。不育症治療に至らず、検査のみの場合は対象外となります。
治療終了後から3か月以内
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| 交付要綱 | |
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生駒市での不育症治療にかかる自己負担額を、1治療期間・年度上限15万円まで助成
法律婚・事実婚のご夫婦を対象に、年齢条件や対象となる治療・検査の範囲、申請前に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
補助上限
150,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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