友好都市での宿泊交流にかかる宿泊費の一部を、生駒市が1人1泊あたり2,500円まで補助します。
生駒市民が、上北山村、敦賀市、南あわじ市で宿泊を伴う交流活動を行う際の宿泊費の一部を補助する制度です。教育、歴史、文化、スポーツ、農業、物産、観光、イベント参加など、友好都市との交流促進につながる活動が対象です。
個人事業や事業活動向けの制度ではなく、生駒市民が友好都市や観光物産交流友好都市を訪れ、宿泊を伴って交流や視察、体験、研修、イベント参加を行う場合に利用しやすい制度です。
申請日において小学生以上の生駒市民が対象です。補助金の交付は1年度につき1人1回限りです。未成年者が保護者と一緒に宿泊しない場合は、法定代理人の同意書が必要です。
宿泊を伴って、友好都市または観光物産交流友好都市で交流目的の活動を行うことが対象です。具体的には、教育・歴史・文化・スポーツ等による交流、農業・物産・観光等の視察や体験・研修、交流対象地域で開催されるイベントへの参加などが含まれます。
宿泊費には、宿泊料金、宿泊施設で発生する飲食費、宿泊に伴う諸雑費が含まれます。カラオケ店、ゲームセンター、ボウリング場などの娯楽施設での飲食費は対象外です。
宿泊開始日の3日前までに交付申請を行う必要があります。宿泊日の対象期間は各年度の4月1日から翌年2月末日までで、3月1日以降の宿泊は対象となりません。受付は先着順で、受付期間中でも申請額が予算の範囲を超えた日は抽選となります。
補助対象となるのは、政治的活動、宗教的活動、出張、帰省など補助事業以外を目的としない宿泊です。補助対象経費の支払は、宿泊終了日の属する会計年度内に完了している必要があります。補助事業を中止または変更する場合は、変更承認申請が必要です。実績報告は宿泊終了日の翌日から30日以内に提出する必要があります。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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