東京圏から今治市へ移住し、就業・起業・テレワークなどに取り組む方の定住を支援します。
東京23区に在住または通勤していた方が今治市へ移住し、就業や起業、テレワークなどの要件を満たした場合に移住支援金を交付する制度です。東京圏からの移住を後押しし、今治市への定住促進と市内の人手不足の解消を目的としています。
東京23区から今治市へ移住し、対象求人への就業やテレワークでの継続勤務、起業によって新生活を始める方が検討しやすい制度です。
東京23区に5年以上在住または通勤していた方、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区へ通勤していた方が対象です。転入直前に連続1年以上の在住・通勤要件を満たし、今治市への転入後3か月以上1年以内に申請できることが必要です。
今治市に申請日から5年以上継続して居住する意思があり、日本人であること、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であることが求められます。暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと、過去に今治市の移住支援金または「住もういまばり!移住者住宅取得事業費補助金」の交付を受けていないことも条件です。
愛媛県のマッチングサイトに掲載された対象求人への就業、テレワークによる移住先での継続勤務、または愛媛県の起業支援金の交付決定を受けた起業が対象です。関係人口の場合は、愛媛県・今治市主催の移住フェア等や農林水産業体験プログラム等への参加経験があり、農林水産業への就業または家業等への就業が対象になります。
就業の場合は、愛媛県が移住支援金の対象として掲載した求人への応募・就業であること、週20時間以上の無期雇用契約であること、申請時に連続3か月以上在職していることが必要です。勤務地が今治市・四国中央市・新居浜市・西条市のいずれかにあり、転勤や出向、出張、研修等による勤務地変更ではない新規雇用であることも求められます。
テレワークの場合は、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うことが対象です。起業の場合は、愛媛県の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていることが必要です。交付後に虚偽申請が判明した場合、申請日から3年未満で転出した場合、申請日から1年以内に要件該当職を離職した場合、起業支援金の交付決定が取り消された場合は全額返還となり、申請日から3年以上5年以内の転出は半額返還となります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
東京圏から香芝市へ移住し、県内での就業や起業を行う方を支援します。単身60万円、世帯100万円を交付します。
東京圏から香取市へ移住し、就業や起業、テレワークなどで新生活を始める方を支援します。世帯構成に応じた支援金に、18歳未満の同伴で加算があります。
東京圏から南相馬市へ移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口等で定住する個人に最大100万円を支給する移住支援金です。
東京圏から長浜市への移住・就業を支援する移住支援金制度
東京圏から帯広市へ移住して就業・起業・テレワーク等を行う個人に対し、移住に要する費用を単身60万円、世帯100万円(18歳未満1人につき30万円加算)で支援します。
東京圏から大和町へ移住し、就業や起業等を行う方に移住支援金を支給します