東京圏から香芝市へ移住し、県内での就業や起業を行う方を支援します。単身60万円、世帯100万円を交付します。
東京圏から香芝市へ移住する方に、移住支援金を交付する制度です。東京圏から香芝市内への移住・定住の促進と、奈良県内の中小企業等における人手不足の解消を目的に、奈良県と共同で実施されています。支援額は単身60万円、世帯100万円で、申請は転入後1年以内です。
香芝市への移住をきっかけに、奈良県内で新たに就業する方や、県内でのテレワーク勤務を続ける方、起業支援金の交付決定を受けて移住する方に向いています。ふるさと納税を通じて地域との関わりがある人や、農林水産業・商工業に従事する人も対象になります。
申請できるのは、東京23区内に通算5年以上在住した方、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方で、転入直前も連続して1年以上同様の在住・通勤実績がある方です。香芝市に令和2年6月1日以降に転入し、申請時点で転入後1年以内であり、申請日から5年以上継続して居住する意思が必要です。
加えて、暴力団員でないこと、暴力団や暴力団員と社会的に非難される関係がないこと、日本人または一定の在留資格を持つ外国人であること、過去10年以内に世帯員として移住支援金を受給していないことが求められます。世帯申請では、申請者を含む2人以上の世帯員が移住元・申請時に同一世帯であり、いずれも転入後1年以内である必要があります。
新規就業の場合は、勤務地が奈良県内にあり、週20時間以上の無期雇用契約であること、対象求人への応募が掲載日以降であること、新規雇用であることが必要です。専門人材の場合も、勤務地が奈良県内で、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上勤務する意思が求められます。
テレワークの場合は、企業等の命令ではなく自己の意思で移住し、移住先で原則として通勤せずに週20時間以上テレワークを行うことが条件です。また、内閣府の地域未来交付金を活用した取組の中で、就業先の法人から申請者に資金提供がないことが必要です。
移住支援金は予算の範囲内で交付され、先着順です。申請を検討する場合は事前連絡が必要で、予算上限に達すると受付が終了します。虚偽申請、3年未満の転出、1年以内の離職、起業支援金の交付決定取消しなどの場合は、全額または半額の返還を求められます。
2025年06月08日 〜 2025年07月17日
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