菊間瓦の製造事業者に対し、燃料費高騰分の一部を補助します。
今治市菊間町で菊間瓦(鬼瓦・小物を含む)を製造する稼働中の事業者に対し、燃料費の高騰による影響額の一部を支援する補助金です。菊間瓦を製造する際に使用する燃料費が対象となり、補助率は2分の1、1事業者あたり上限100万円です。
菊間町で菊間瓦を製造しており、燃料費の上昇による負担を抑えたい事業者向けです。鬼瓦や小物を含む菊間瓦の製造を続けながら、燃料費高騰分の一部補填を受けたい場合に該当します。
今治市菊間町において、菊間瓦(鬼瓦・小物を含む)を製造する稼働中の菊間瓦等製造事業者が対象です。申請時に事業を継続する意思があり、市税を滞納しておらず、今治市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれにも該当しないことが必要です。
菊間瓦を製造する際に使用する燃料費の高騰による影響への対応が対象です。
燃料費のうち、菊間瓦を製造する際に使用する分の高騰影響額が対象です。申請では、令和8年度対象期間中に納品した燃料費の単価がわかる書類、令和7年度対象期間中に納品した燃料費の単価がわかる書類、令和8年度対象期間中に納品した燃料の納品量がわかる書類、平均単価及び納品量計算書などを用います。
申請にあたっては、事業者であることの証明書、市税完納証明書、振込先口座の写しのほか、誓約書や申請書兼請求書の提出が求められます。令和8年度対象期間中の燃料費に加えて、令和7年度対象期間中の燃料費単価を確認する書類が必要です。
2026年07月01日 〜 2027年01月29日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
燃料の値上がり分の半分を、最大100万円まで。菊間町の瓦づくりが対象です
燃料代そのものではなく、令和7年度より上がった分が補助の対象です。どの月を比べるか、どの請求書を並べるかで金額が変わるため、期間の選び方と書類のそろえ方を中心に整理します。
補助率
影響額の1/2
令和7年度より上がった燃料の単価差に使用量を掛け、その半分が補助額になります。
補助上限
1事業者あたり100万円
影響額が200万円に達すると、上限の100万円に届く計算です。
対象期間
令和8年4月〜12月から選ぶ
連続する2〜9か月を自分で選びます。令和7年度は同じ月で比べます。
下の数字は仕組みを見るための仮の例で、実際の単価や量とは関係ありません。
| 計算の段階 | 仮の数字 | 菊間瓦の申請での位置づけ |
|---|---|---|
| 令和7年度の平均単価(税抜) | 1リットルあたり90円 | 同じ月で比べる基準 |
| 令和8年度の平均単価(税抜) | 1リットルあたり110円 | 差は20円 |
| 使用量 | 令和8年度3万、令和7年度3.5万 | 少ない3万を掛ける |
| 影響額 | 60万円 | 20円×3万 |
| 補助額(1/2) | 30万円 | 上限100万円の内側 |
期間選びの整理
| 計算に使う書類 | 菊間瓦の申請での中身 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年度対象期間の燃料の単価が分かる書類 | 請求書の写し、納品書の写しなど | 納品額を使用量で割る元資料 |
| 令和7年度対象期間の燃料の単価が分かる書類 | 同じ月の請求書の写し、納品書の写しなど | 選んだ期間と同一の月で用意 |
| 令和8年度対象期間の納品量が分かる書類 | 単価の書類で読めれば提出不要 | 数量の記載がなければ別途必要 |
| 平均単価及び納品量計算書(別紙①②) | 菊間瓦事業者用の様式。記載例もあり | 申請額の根拠になる計算表 |
申請前に立ち止まりたい場面
菊間町の外の拠点だけで製造している、休業や廃業を決めている、市税の滞納がある、暴力団排除条例に該当する、のいずれかに当たると要件から外れます。単価が下がっていた期間だけを選ぶと、申請書は出せても補助額が出ません。
突き合わせの三点
計算書の単価・量と請求書の数字、計算書の結果と申請書の金額、申請者の名称・所在地と証明書の表記。この三組が揃っているかを、提出前に一度通して見ます。

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