中小企業の融資にかかる信用保証料を上限10万円まで補助します。
伊奈町内で事業を営む中小企業者が、事業活動に必要な資金の融資を受けた際に支払う信用保証協会の保証料の一部を補助する制度です。経営の安定と振興を図ることを目的としており、上限は10万円です。
伊奈町に本店登記がある法人や、伊奈町に住所を有する個人事業主で、対象となる制度融資を利用して保証料を支払った事業者向けです。災害復旧や特定業種への資金調達で信用保証料の負担を軽減したい場合に使いやすい制度です。
補助金は年度ごとに申請期限があり、毎年度の2月末日まで申請できます。融資を実行した日から当該年度の2月末日までの間に申請する仕組みで、例として、令和8年12月10日に融資を実行した場合は令和8年12月10日から令和9年2月28日まで、令和9年2月5日に融資を実行した場合は令和9年4月1日から令和10年2月28日まで申請できます。 この制度で補助金が交付された場合、同じ年度内は再度申請できません。ただし、交付済み額が10万円に満たない場合は、その差額分を申請できます。繰上償還や、国・県からの補助により保証料の返戻金があった場合は、遅滞なく町へ報告し、必要に応じて補助金を返還します。
2026年04月01日 〜 2027年02月28日
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