就農直後の経営確立を支える、月13.75万円の最長3年間の交付制度です。
次世代を担う農業者として独立・自営就農を始めた人に対し、就農直後の経営確立を支える資金を交付する制度です。経営開始後の早い段階で生活と経営の立ち上がりを支えるもので、月13.75万円、年165万円を最長3年間受けられます。
独立・自営で就農し、これから農業経営を安定させたい49歳以下の認定新規就農者が対象です。
独立・自営就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者で、前年の世帯所得が600万円以下であることが必要です。親元就農の場合は、親の経営に従事してから5年以内に経営継承し、新規作目の導入などにより新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始する計画であることが求められます。
また、地域計画の目標地図に位置づけられていること、人・農地プランに中心経営体として位置づけられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていることが必要です。原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、雇用就農資金等や経営継承・発展支援事業等の助成金・補助金を現に受けていないことも要件です。
就農直後の経営確立に向けた経営開始後の取り組みが対象です。経営開始資金として、経営の立ち上がりに必要な生活面・経営面の支援を受ける制度です。
経営開始資金の申請手続きは国のスケジュールに合わせて要望調査が行われます。要件の確認があるため、申請前に印南町企画産業課への事前相談が必要です。交付期間は経営開始後3年度目分までです。
2026年07月24日 〜 2027年03月31日
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売上が立つ前の数年を、月13.75万円で支える。就農直後の暮らしと経営の土台づくり
機械や施設の補助ではなく、就農直後の経営確立を支える定額の資金です。所得の条件、止まる場面、計画の書き方まで、受け取る前と受け取ったあとの両方から整理します。
交付額
月13.75万円
年にすると165万円です。経費の精算ではなく、定額で交付される資金です。
交付期間
最長3年間
経営開始後3年度目分までが対象です。
所得の条件
前年の世帯所得600万円以下
農業以外の所得も含めて数えます。
受け取り前に洗い出す3点
| 交付期間 | 月の交付額 | 年の合計 |
|---|---|---|
| 経営開始後1年度目 | 13.75万円 | 165万円 |
| 経営開始後2年度目 | 13.75万円 | 165万円 |
| 経営開始後3年度目 | 13.75万円 | 165万円 |
| 3年度分の合計(満額の場合) | - | 495万円 |
| 見られる点 | 国の要綱が示す内容 | 手元に用意したいもの(例) |
|---|---|---|
| 経営収支 | 本人名義の通帳と帳簿で管理する | 農業専用の通帳、売上と経費の帳簿 |
| 出荷・取引 | 生産物や資材の取引を本人の名義で行う | 出荷先、仕入れ先との取引名義の記録 |
| 機械・施設 | 主要なものを所有、または借りている | 購入や賃借の記録 |
| ハウス | 共済や保険、施工業者の保証に加入、または確実な見込み | 加入の控え |
止まる・戻すことになりやすい動き
世帯所得の超過、経営の中止や休止、就農状況報告の未提出、農地の遊休化や従事時間の不足、偽りの申請。受け取ったあとの数年の暮らし方まで含めて、計画に組み込んでおきます。
計画書でそろえたい説明

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