市内事業者への発注による住宅リフォーム工事を、工事費の10%・上限10万円で支援します。
稲敷市内の住宅で行うリフォーム工事のうち、市内事業者に発注する工事を対象に、工事費の10%を補助する制度です。住宅の修繕や模様替えなど、住まいの機能維持・向上につながる工事を支援し、地域の産業活性化と居住環境の改善を目的としています。
市内事業者へ発注して、外壁や屋根の塗装、床や壁紙の張り替え、雨樋の修理・交換などの住宅リフォームを行う方に向いています。個人住宅のほか、併用住宅・併存住宅の個人住宅部分を改修したい場合にも活用できます。
対象住宅に住民登録して居住している方、または工事後にその住宅へ3年以上居住する予定の方が対象です。対象住宅の所有者であることが必要で、所有者が申請できない場合は1親等以内の親族でも申請できます。市税の滞納がなく、対象工事について市で実施している他の同様の補助制度を利用していないことも条件です。
市内に住所または事務所を有する施工業者に発注する住宅リフォーム工事が対象です。住宅の修繕、模様替え、その他住宅の機能の維持・向上のための補修・改良に係る工事が含まれます。外壁塗装、屋根塗装・張替え、床・畳の張替え、壁紙の張替え、雨樋の修理・交換などが対象例として示されています。
対象となるのは工事費です。ウッドデッキ設置工事、システムキッチン設置工事、ユニットバス設置工事、トイレ本体の交換は、設置に係る工事費が対象で、既製品や機器の購入費は対象外です。居住用以外の建物や工作物に係る工事、新築、改築、増築、自然災害による復旧・修繕、ソーラーパネルの新設・交換、備品や器具等の新設・交換は対象外です。
工事着手前に申請し、交付決定通知を受けてから着工する必要があります。交付決定前に着手した工事は対象外です。工事完了後は30日以内に実績報告を行い、交付決定後に工事内容の変更や中止が生じた場合は承認申請が必要です。補助金は予算額に達するまでの先着順で、上期分の受付は終了しています。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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