中心市街地の空き店舗を活用した出店時の改装費を支援します。
中心市街地の空き店舗を賃貸借で活用して出店する事業に対し、店舗の改装費の一部を補助します。中心市街地の活性化と賑わいの創出を目的とした制度です。
中心市街地の空き店舗を使って新しく出店したい方や、商店街の魅力向上につながる施設を開設したい方に向いています。卸小売業、飲食業、生活関連サービス業、医療・福祉サービス業などの営業や、人が集まる交流拠点、カルチャーセンターなどの運営が対象です。
中心市街地の空き店舗を賃貸借により活用して出店する方が対象です。空き店舗は、中心市街地に立地し、6か月以上営業目的に利用されていない路面に面した1階の店舗です。1階を使用できない合理的な理由があり、かつ2階でも確実な集客が得られる場合は2階も対象になります。
中心市街地の空き店舗を賃貸借で活用し、改装して出店する取り組みが対象です。具体的には、卸小売業、飲食業、生活関連サービス業、医療・福祉サービス業などの営業や、交流拠点、カルチャーセンターなど商店街の魅力向上に寄与する施設の運営が含まれます。ただし、公序良俗の観点や地域住民感情から理解が得られない施設は対象外です。
空き店舗の改装費が対象です。千円未満の端数は切り捨てて算定します。
出店を希望する場合は、事前に町商工観光課へ相談する必要があります。申請は事業着手前10日まで、または町長が指定する期日までに行います。家主、出店者、補助事業者の三者による賃貸借契約が必要です。改装費のほか、補助事業費の20%以内の変更は軽微な変更として扱われ、変更・中止・廃止には町長の承認が必要です。交付決定通知の受領日から10日を経過した後は申請の取下げができません。
事業着手前10日まで
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空き店舗を借りて開く店の改装費、新規創業者なら1/2以内・最大100万円
申請先は町ではなく、商工会などの補助事業者です。空き店舗の条件、創業者か一般事業者かで変わる補助率、着工前10日の期限まで、出店前に押さえたい順番を整理します。
補助上限
100万円
改装費に対する補助で、千円未満は切り捨てて算定します。
補助率
新規創業者1/2以内
すでに事業をしている一般事業者は1/3以内です。
申請の期限
事業着手前10日まで
町長が指定する期日までに出す場合もあります。
申請の入口で決まること
| 例:対象経費 | 新規創業者(1/2以内) | 一般事業者(1/3以内) |
|---|---|---|
| 120万円 | 60万円 | 40万円 |
| 200万円 | 100万円(限度額に到達) | 66万6千円(千円未満は切り捨て) |
| 240万円 | 120万円→100万円(限度額) | 80万円 |
改装費の仕分けメモ
着工・三者契約・2親等・滞納の四つ
交付決定前の工事着工は対象外です。家主・出店者・補助事業者の三者契約になっていない契約、市町村税の滞納、所有者の生計同一者・2親等以内の親族による出店も対象外とされています。
報告で食い違いが出やすい点
申請時の見積の行、完了後の改装請求書の項目、施工前・施工中・施工後の経過写真が同じ工事を示しているか。補助事業費の20%を超えて内容が変わるなら、先に町長の承認を得る必要があります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
鹿児島市内の空き店舗を活用した新規開業の整備費用を支援します
上三川町で新規出店や店舗改修を行う事業者を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。