上三川町で新規出店や店舗改修を行う事業者を支援します
上三川町内の空き店舗や空き地を活用して新たに事業を開始する方、または店舗併用住宅の改修を行う方を対象に、改装費や賃借料の一部を補助します。地域活性化を目的としており、予算の範囲内で実施されます。
上三川町内の空き店舗を活用して新規出店を検討している方や、店舗併用住宅の改修を計画している事業者の方におすすめです。1年以上継続して営業する意思があり、週3日以上営業できる方が対象となります。
町内の空き店舗等への新規出店者、または店舗併用住宅の所有者が対象です。申請にあたっては、町税の滞納がないこと、暴力団員やその密接関係者でないこと、政治団体や宗教上の組織でないこと、風俗営業等に該当しないことなどの要件を満たす必要があります。また、申請前に必ず事前相談を行うことが求められます。
空き店舗の改装、空き店舗や空き地の賃借、店舗併用住宅の改修が対象です。改装着手後1年以内に営業を開始できること、交付決定から1ヶ月以内に営業を開始すること、1年以上継続して営業することが条件となります。
交付決定前に着手した事業は対象外となります。また、既に他の補助金を受けている場合や、過去に本補助金の交付を受けたことがある場合は対象外です。
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
| 申請様式 |
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
対象区域の空き店舗で、改装費と家賃の初期負担を軽くする
上三川町内の対象区域で新しく店を始める人や、店舗併用住宅を改修する所有者が、どのメニューを選び、契約前に何をそろえるかを整理します。
改装・改修
2分の1・上限50万円
店舗改装事業と併用住宅改修事業は、工事代金を中心に見ます。下限5万円もあります。
賃借料
2分の1・5万円/月
空き店舗・空き地の賃借料は、営業開始翌月から1年間が対象です。
先に必要な動き
事前相談と交付申請
工事契約や賃貸借契約を結ぶ前に、町へ申請書類を出す流れです。
入口で分けたい判断
| メニュー | 補助率・限度額 | 金額を見るときの注意 |
|---|---|---|
| 店舗改装事業 | 2分の1、上限50万円、下限5万円 | 内装、外装、設備工事などの工事代金を対象部分に分ける |
| 賃借事業 | 2分の1、5万円/月 | 営業開始翌月から1年間の賃借料として見る |
| 併用住宅改修事業 | 2分の1、上限50万円、下限5万円 | 生活空間と事業空間の分離に要する工事を中心に見る |
| 費用の種類 | 対象として整理しやすい例 | 分けておきたい線引き |
|---|---|---|
| 店舗改装 | 内装、外装、給排水衛生設備、空調、サイン、ガス、電気工事 | 店舗営業に使う範囲を見積で示す |
| 賃借料 | 営業開始翌月から1年間の賃借料 | 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費と混ぜない |
| 併用住宅改修 | 生活空間と事業空間の分離に要する工事 | 居住部分の改装を店舗工事に含めない |
先に契約しないための注意
工事契約や賃貸借契約を交付申請より先に進めると、対象外になる可能性が高いです。候補物件を急ぐ場合も、貸主や工事業者には申請手続きの順番を共有してから調整します。
事業計画でずれやすい説明
店の目的、対象区域で開く理由、営業日、許可の準備、工事範囲が別々の話に見えると、地域活性化とのつながりを資料で示しにくくなります。計画書、図面、見積、写真で同じ店舗像になるように整えます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
旧東海道藤沢宿の景観を生かした新規店舗の改装費・賃料を補助し、地区の商業活性化を支援します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
南関町内の空き店舗・空き家を活用して新たに小売・飲食・サービス業を開業する事業を支援します。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。
中心商店街・周辺の空店舗に新規出店する個人・法人の店舗改装費や家賃を補助し、商店街の活性化と出店を支援します。