既存住宅の耐震改修後、固定資産税が一定期間減額される制度です。
既存住宅で所定の耐震改修工事を行い完了した場合、改修工事が完了した翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。対象となるのは昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、1戸当たりの工事費が50万円を超える工事です。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、1戸当たりの工事費が50万円を超える住宅が対象です。
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市内居住世帯の家具転倒防止器具の購入費を一部または全額補助し、高齢者や要介護者などのいる世帯を優先して支援します。
耐震診断で基準未満とされた住宅の改修や除却、耐震シェルター整備に対して費用を補助します。
昭和56年以前に建築された非木造住宅の耐震診断費用を補助します
耐震診断で基準未満と判定された住宅の改修や除却費用を支援します
地震に備える住まいづくりを支援します