期間要確認
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
既存住宅の耐震改修を行うことで、改修完了の翌年度から固定資産税が軽減されます。
詳細情報
概要
既存住宅で一定の耐震改修工事が完了した場合、改修工事が完了した翌年度から一定期間にわたり固定資産税が減額されます。耐震基準に適合する改修で、工事費が要件を満たすことが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に建築された住宅の所有者で、現行の耐震基準に適合する改修を行った方
対象者・要件
- 対象住宅: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 対象工事期間: 平成18年1月1日から令和8年3月31日までに行われた改修工事であること
- 工事費要件: 1戸当たりの工事費が50万円を超えること
- 必要書類: 耐震基準適合住宅固定資産税減額申告書、所定の証明書(建築課等が発行)、改修費用を証明する書類、認定長期優良住宅該当時の証明書等
- 申告期限・方法: 改修後3カ月以内に必要書類を持参して課税課で申告すること
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(要件に該当するもの)
- 補助率: 1/2(ただし、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2)
- 上限額: 該当記載なし
申請期間
申告は改修後3カ月以内に行ってください。
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


