概要
中小企業の設備投資を促進するため、稲沢市に届出のある中小法人および個人事業主が、事業用の家屋(建物)や償却資産を売買により取得した場合の取得費の一部を補助します。対象は固定資産税が新たに課税される家屋や取得価額が一定以上の償却資産で、事業用に供されるものに限られます。
こんな事業者におすすめ
- 稲沢市に法人等の届出があり、事業用の建物や設備を新たに購入する中小企業・個人事業主
対象者・要件
- 稲沢市に法人等の届出のある、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小法人および個人事業主
- 令和7年12月31日以前から事業を営んでおり、市税の未納がない者
- 対象外:農業・林業・漁業、非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く)
- 補助対象は令和7年1月2日から令和8年1月1日までに事業の目的で売買により取得し、固定資産税が新たに課税される家屋(建物)または取得価額が1点あたり100万円以上の償却資産であること
- アパート・社宅等の居住施設や賃貸・リース等で第三者への居住・使用提供を目的とするものは対象外
補助内容
- 対象経費: 家屋(建物)の固定資産税課税標準額、償却資産の取得価額
- 補助率: 1%
- 上限額: 50万円
申請期間
2026年04月01日 〜 2026年09月30日