稲沢市内の中小企業・個人事業主が事業用家屋および償却資産を取得する際、固定資産税課税標準額または取得価額の1%(上限50万円)を支援します。
稲沢市内の中小企業および個人事業主の設備投資を促進するため、事業用家屋(建物)および償却資産の新規取得に対して補助を行います。固定資産税が新たに課税される家屋や取得価額が100万円以上の償却資産が補助対象です。
稲沢市に法人等の届出のある、中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小法人および個人事業主が対象です。令和7年12月31日以前から事業を営んでおり、市税の未納がないことが必要です。農業・林業・漁業および非営利団体(一部除く)は対象外です。
2026年04月01日 〜 2026年09月30日

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