期間要確認
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修を行った既存住宅の固定資産税を、条件により翌年度に減額します。認定長期優良住宅ならより大きな減額が受けられます。
詳細情報
概要
既存住宅で一定の省エネ改修が完了した場合、改修工事が完了した翌年度に限り固定資産税が減額されます。改修工事は現行の省エネ基準に適合する必要があり、工事費の自己負担や床面積などの要件を満たすことが条件です。
こんな事業者におすすめ
- 既存の住宅に断熱改修や太陽光発電、高効率空調機・給湯器などの省エネ設備を導入する住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅: 平成26年4月1日以前に建築された住宅
- 対象期間: 平成26年4月1日から令和8年3月31日までに行う工事
- 要件: 現行の省エネ基準に適合し、次のいずれかを満たすこと
- 1戸当たりの工事費のうち国または地方自治体からの補助金等を除く自己負担が60万円を超えること
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 対象工事(例): 窓の断熱改修工事(必須)、床・天井・外気に接する壁の断熱改修工事
- または、断熱改修が50万円超であり、かつ太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽光利用システムの設置などと合わせて60万円超を要する工事であること
補助内容
- 減額内容: 住宅にかかる税額のうち120㎡までに相当する額の3分の1を減額
- 条件別: 改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2を減額(平成29年4月1日以降の工事を対象)
- 減額期間: 工事完了した年の翌年度分
申請期間
改修後3カ月以内に申告してください。
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