新たに商工観光業を始める個人・団体に、毎月10万円を最長24ヶ月支給して起業と雇用を支援します。
伊根町で新たに商工観光業を開始する個人および団体を対象に、起業化と雇用促進を目的として毎月定額を支給する補助金制度です。支給は月額10万円で、最長24ヶ月、合計で最大240万円が交付されます。事業認定や交付申請、定期報告などの手続きが必要で、廃業等の場合には返還要件があります。
伊根町で新たに商工観光業を開始する個人および団体が対象です。事業認定・交付申請・定期報告などの手続きが必要で、交付後も事業報告義務(7年間)があります。途中廃業等により返還が求められる場合があります。

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