国民年金の給付を受けていない障がいのある方に対し、障害等級に応じた月額給付を行う福祉的措置です。
国民年金制度の発展過程における特別事情により障害基礎年金を受給していない障がいのある人に対し、福祉的措置として支給される給付金です。支給は障害等級に応じて月額で行われます。
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1歳6か月健診または3歳児健診を受けた対象児童1人につき5万円を支給する給付金です。
後期高齢者医療の被保険者が、指定の協定保養所を割引料金で利用できる助成制度(1人1泊当たり1,000円を減額)。
障害のある方の日常生活や社会参加を支える用具給付や住宅改修、意思疎通支援や移動支援などの総合的な支援を提供します。
障害者等の自立した日常生活と社会参加を支援するため、日中一時支援や住宅改修、手話通訳や免許取得・自動車改造費の助成など多様なサービスを提供します。
旧基準の非木造住宅を対象に、耐震診断費用の一部を補助します