期間要確認
特別障害給付金
障害基礎年金を受給していない一定の障がい者に対し、福祉的措置として月額で給付します。
詳細情報
概要
国民年金制度の発展過程における特別事情により障害基礎年金を受給していない障がい者に対し、福祉的措置として給付されます。給付は障害の程度に応じた月額で支給されます。
対象者・要件
- 障がいの原因となる傷病の初診日が次のいずれかに該当し、障害等級1級相当または2級相当の人
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であったが加入していなかった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入者であったが加入していなかった被用者の配偶者
補助内容
- 対象経費: 支給(生活支援としての現金給付)
- 支給額: 障害等級1級相当 月額56,850円、障害等級2級相当 月額45,480円
申請期間
2023年04月01日から
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