農業経営収入保険の掛捨て保険料を一部補助します。青色申告を行う市内の農業者や農業法人等が対象です。
自然災害など、農業者の経営努力では避けられない収入減少に備える農業経営収入保険の加入時に要する掛捨て保険料の一部を補助します。青色申告を行っている諫早市内の農業者や農業法人等が対象で、令和8年度に新規加入する保険が対象です。
収入の大きな変動に備えて農業経営収入保険へ新たに加入する市内の農業者や農業法人等に向いています。令和8年に離農などで経営の移譲を受けた方も対象です。
青色申告を行っている農業者及び農業法人等で、諫早市内に住所を有し、市税に滞納がないことが必要です。令和9年1月1日以降の保険期間が含まれる収入保険に、令和8年4月1日以降に新規加入することが条件です。令和8年に離農等で経営の移譲を受けた譲受人も対象です。
農業経営収入保険への新規加入に伴う掛捨て保険料の負担軽減が対象です。
掛捨て保険料のみが対象で、付加保険料及び積立金は対象外です。
補助の対象となるのは、令和8年4月1日以降に新規加入した収入保険で、令和9年1月1日以降の保険期間が含まれている必要があります。申請期間は個人と法人で異なり、個人は令和8年10月1日から令和8年12月18日まで、法人は令和8年10月1日から令和9年1月29日までです。
2026年10月01日 〜 2027年01月29日
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