概要
都市計画区域外の既存集落における宅地開発や生活利便施設の整備を対象に、開発に伴い寄附される公共施設の工事費の一部を補助するとともに、開発事業者に土地を譲渡した土地所有者に対して譲渡代金の一部を支給する制度です。狙いは定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりです。
こんな事業者におすすめ
- 宅地分譲や共同住宅、生活利便施設の建設を計画している開発事業者
対象者・要件
- 宅地開発を行う事業者(市税等の滞納がないこと)。宅地分譲を行う場合は宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者に限ります。
- 開発事業者に譲渡した土地の売主(相続以外で5年超の長期保有土地に限る等の要件があること、かつ市税等の滞納がないこと)。
対象となる取り組み
- 一戸建て住宅の分譲を目的とする宅地開発(2区画以上、1区画あたり敷地面積180平方メートル以上)
- 生活利便施設の建築を目的とする宅地開発
- 長屋や共同住宅の建築を目的とする宅地開発
補助内容
- 対象経費: 公共施設のうち開発に伴い管理者へ寄附される施設の工事費(寄附道路舗装面積、寄附水路の延長、寄附公園面積、寄附配水管の延長など)
- 補助率: 土地提供者への補助は譲渡代金の5%
- 上限額: 開発事業者向けの補助限度額は1事業あたり500万円(小長井地区で行う事業は1事業あたり1,000万円)/土地提供者向けの補助限度額は1事業ごとに1人あたり100万円
対象経費の詳細
- 寄附道路の舗装部分の面積に対する単価(1,900円/平方メートル、ただし小長井地区は単価2倍)
- 道路側溝や排水路の延長に対する単価(13,100円/メートル)
- 寄附公園の面積に対する単価(11,000円/平方メートル)
- 寄附配水管の延長に対する単価(18,500円/メートル)
主な要件・注意点
- 補助対象区域内で行われる事業であること(区域ごとに指定された範囲があります)。
- 幅員4メートル以上の公道に接すること、雨水・汚水の適切な排出が可能であること等の技術的条件を満たすこと。
- 農用地区域や保安林、土砂災害警戒区域、文化財保護区域等、規制により対象外とされる区域があること。