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宅地開発等への補助制度をご活用ください
既存集落での宅地開発や生活利便施設の整備に対し、公共寄附施設の工事費等を補助し、定住促進と地域の賑わい創出を支援します。
詳細情報
概要
都市計画区域外の既存集落における人口減少や集落の維持に係る課題に対し、宅地開発などの土地利用転換を誘導・促進することで定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを図るため、宅地開発等を行う事業者および土地を提供した者に対して補助金を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 宅地分譲や生活利便施設の建築を目的とした宅地開発を行う事業者
- 開発事業者に土地を売却した土地所有者
対象者・要件
- 補助対象区域において宅地開発を行う事業者(市税等の滞納がないこと)。宅地分譲を行う場合は宅地建物取引業法に定める宅地建物取引業者に限る。
- 上記事業者へ土地を提供(売却)した者で、相続以外は5年超の長期保有土地に限り、令和4年4月1日以後に譲渡した者で市税等の滞納がないこと。
- 対象地は幅員4メートル以上の公道に接する等、各種要件を満たすこと。優良な農地や各種規制区域等は対象外。
補助内容
- 対象経費: 寄附される公共施設の工事費(道路舗装、側溝・排水路、寄附公園、配水管など)
- 補助率: 5%
- 上限額: 1,000万円
申請期間
2023年04月03日から
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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