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宅地開発等への補助制度をご活用ください - 諫早市
既存集落での宅地開発や生活利便施設整備に対し、公的負担となる公共施設整備費用の一部や土地提供者への支援金を交付します。
詳細情報
概要
都市計画区域外の既存集落における宅地開発や生活利便施設の建築を促進し、定住化や地域コミュニティの維持、まちの賑わいづくりを図ることを目的とする補助制度です。宅地分譲を目的とした開発や生活利便施設の建築を行う事業者と、当該事業者へ土地を譲渡した土地所有者が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 都市計画区域外で宅地分譲や生活利便施設の開発を行う事業者
- 自らの土地を開発事業者に譲渡してまちづくりに協力する土地所有者
対象者・要件
- 補助対象区域内で宅地開発を行う事業者(宅地分譲を行う場合は宅地建物取引業者に限る)。市税等の滞納がないこと。
- 開発事業者へ土地を譲渡した人(相続以外は5年超の長期保有土地に限る。譲渡日は令和4年4月1日以後で、市税等の滞納がないこと)。
- 幅員4メートル以上の公道に接する、または接することとなること等、ページに記載の各要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 寄附される公共施設の工事費(道路舗装、道路側溝・排水路、寄附公園の整備、配水管延長など)。
- 補助率: 土地提供者への補助は売買代金の5パーセント。
- 上限額: 宅地開発事業あたり開発事業者向けの補助限度は500万円(小長井地区は1,000万円)。土地提供者への補助限度は1事業ごとに1人あたり100万円。
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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