概要
都市計画区域外の既存集落における宅地開発や生活利便施設の整備を促進するため、宅地開発事業者とその事業に土地を提供した土地所有者に対して補助金を交付します。目的は定住化の促進、地域コミュニティの維持およびまちの賑わいづくりです。
こんな事業者におすすめ
- 都市計画区域外の指定された地区で宅地分譲や生活利便施設の建築を行う事業者
対象者・要件
- 申請できるのは、補助対象区域で宅地開発を行う事業者(宅地分譲を行う場合は宅地建物取引業者に限る)で、市税等の滞納がないこと。
- また、当該事業に土地を譲渡した土地所有者も対象となるが、譲渡は令和4年4月1日以後の譲渡で相続以外は5年超の長期保有土地に限ること、かつ市税等の滞納がないこと。
対象となる取り組み
- 一戸建て住宅の分譲を目的とする宅地開発(2区画以上かつ1区画あたり敷地面積180平方メートル以上)
- 生活利便施設の建築を目的とした宅地開発
- 長屋や共同住宅の建築を目的とした宅地開発
補助内容
- 対象経費: 開発に伴い生じる公共施設のうち、管理者へ寄附される施設の工事費用の一部(寄附道路の舗装面積、寄附水路の延長、寄附公園の面積、寄附配水管の延長等)
- 補助率: 土地提供者への補助は譲渡代金の5%(端数切り捨て)
- 上限額: 開発事業者への補助は1事業あたり500万円(小長井地区は1,000万円)、土地提供者への補助は1事業ごとに1人あたり100万円
対象経費の詳細
- 寄附道路舗装部分は1,900円/平方メートル(小長井地区は単価2倍、端数切り捨て)
- 寄附水路は13,100円/メートル、寄附公園は11,000円/平方メートル、寄附配水管は18,500円/メートルの単価に規模を乗じた額を合計して算出します
主な要件・注意点
- 対象区域外の指定地区において、幅員4メートル以上の公道に接する、または接することとなることなどの立地条件を満たすこと
- 区域内の雨水・汚水を適切に排出できること
- 優良農地や農用地区域、保安林、災害の発生のおそれのある区域、文化財保護対象区域など法令等で規制される区域は対象外となります