概要
国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染するか発熱等の症状があり、感染が疑われて事業所を休み給与収入が減少した場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給は待期期間の3日を除いた4日目以降の就労予定日が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)で、感染や発熱等により勤務できず給与が減少した方
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため事業所を休み、給与収入が減少したこと
- 支給対象となる期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し療養のために就労できなかった期間のうち、初めの連続する3日(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日であること
- 後遺症により就労できなくなった期間は対象外
補助内容
- 支給金額: 1日当たりの支給額(上限30,887円)× 支給対象となる日数
- 1日当たりの支給額の算定方法: 直近3か月の給与収入合計 ÷ 直近3か月の就労日数合計 × 2 ÷ 3
申請期間
2023年03月29日から