国民健康保険加入の被用者で、新型コロナ感染や発熱で休業し給与が減少した場合の日額給付(上限あり)を支給します。
国民健康保険に加入している被用者が、新型コロナウイルス感染症の感染や発熱等により就労できず給与収入が減少した場合に、休業した日について傷病手当金を支給します。支給は待期期間(最初の連続する3日間)を除いた4日目以降の就労予定日が対象となり、支給対象期間や支給要件は支給対象判断に基づき判定されます。
国民健康保険に加入している被用者で、感染または発熱等により感染が疑われ就労できず給与収入が減少した人が対象です。支給対象となる日については、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに発症・療養した期間のうち待期期間を除く日が対象となる旨の規定があります。
給付金は休業に伴う収入減少を補うための日額計算に基づく支給であり、1日当たりの支給額は直近3か月の給与収入合計を直近3か月の就労日数合計で除し、2/3を乗じた額となります。
2023年03月29日 〜
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国保加入の働く方向け|コロナで休んだ日の給料減を補う傷病手当金(1日上限30,887円)
新型コロナ感染や発熱等で仕事を休んだ国民健康保険の被用者へ、1日あたり上限30,887円の傷病手当金が支給されます。休んだ日の翌日から2年で時効を迎える前に、対象期間や待期期間の条件を整理して申請へ進みましょう。
補助上限
30,887円
制度全体の上限額です。
補助率
2/3
対象経費に対する補助の割合です。
この制度の要点

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市内で製造・販売されるコロナ対応製品の購入費を一部補助し、感染防止と事業継続を支援します。
国民健康保険加入の被用者が新型コロナ感染や発熱で休業し給与が減少した場合に、日額上限30,887円を基に傷病手当金を支給します。
妊娠を予定・希望する女性とそのパートナー、妊婦のパートナーを対象に風しんワクチン接種費用を一部助成します。
在宅で医療的ケアが必要な重症心身障害児者の家族の負担を軽減するため、長時間の訪問看護を実施します。