期間要確認

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度

国民健康保険加入の被用者が新型コロナで療養のために就労できない期間の収入減を補填します。

補助上限額

3.09万円

対象地域

群馬県

市区町村

伊勢崎市

実施機関

群馬県伊勢崎市

詳細情報

概要

国民健康保険に加入している被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染するか発熱等の症状があり、感染が疑われて事業所を休み給与収入が減少した場合に、傷病手当金を支給する制度です。支給は待期期間の3日を除いた4日目以降の就労予定日が対象となります。

こんな事業者におすすめ

  • 国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)で、感染や発熱等により勤務できず給与が減少した方

対象者・要件

  • 国民健康保険に加入している被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われるため事業所を休み、給与収入が減少したこと
  • 支給対象となる期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し療養のために就労できなかった期間のうち、初めの連続する3日(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日であること
  • 後遺症により就労できなくなった期間は対象外

補助内容

  • 支給金額: 1日当たりの支給額(上限30,887円)× 支給対象となる日数
  • 1日当たりの支給額の算定方法: 直近3か月の給与収入合計 ÷ 直近3か月の就労日数合計 × 2 ÷ 3

申請期間

2023年03月29日から

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