期間要確認
障害者雇用奨励金の交付/伊勢崎市
市内事業所が障害者を雇用し継続した場合に、1人あたり定額を支給します。
詳細情報
概要
市内の事業者が就職が困難な障害者を雇用し、その就労の定着を図ることを目的として、国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けた事業者に対して、伊勢崎市が障害者雇用奨励金を交付します。
こんな事業者におすすめ
- 市内に店舗、工場または事業所を有し、障害者を雇用して定着を図りたい事業者
- 国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けた事業者
対象者・要件
- 本市に店舗、工場又は事業所を有する事業者であること
- 国の特定求職者雇用開発助成金の第1期支給決定通知を受けた事業者であること
- 国のトライアル雇用助成金との併用により継続して雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の第2期支給決定通知を受けていること
- 市税に滞納がないこと
- 対象となる労働者は市内に住所を有し、雇入れ日現在で満年齢65歳未満の障害者であること
補助内容
- 対象経費: 指定の支給決定通知を基に交付(金銭給付)
- 補助率:
- 上限額: 12万円(短時間労働者以外、1人につき)
- 上限額: 6万円(短時間労働者、1人につき)
申請期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知を受けた日から6箇月以内に申請してください。
用途:人材育成・雇用拡大
関連資料
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