概要
伊勢崎市内で新たに創業する人を対象に、創業に要する経費の一部を補助する制度です。事業所の改装費や事業に必要な備品購入費、販路開拓のための広告・ホームページ作成費などが対象となり、補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内を補助します。市が指定する中心市街地区域で創業する場合は上限額が引き上げられます。
こんな事業者におすすめ
- 伊勢崎市内でこれから個人事業または会社を設立して事業を開始する人
対象者・要件
- 伊勢崎市内で令和8年3月31日までに事業を開始する人
- 市税を滞納していないこと
- 個人事業の場合は創業時に伊勢崎市内に住民登録があること、法人設立の場合は代表者となり伊勢崎市内に本店を登記すること
- 伊勢崎市による特定創業支援事業による支援を受けていること
- 創業に必要な資格・許認可を取得済みまたは取得見込みであること
- 申請時に他の法人の代表者または役員の職にないこと
- 3年以上継続して事業を行う意欲があり、原則週30時間以上の営業を行うこと
- 暴力団排除条例に該当しないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
対象となる取り組み
- 事業所の開設・営業に必要な改装工事や設備導入
- 事業に必要な備品の購入
- 販路開拓のための広告宣伝やホームページ作成
補助内容
- 対象経費: 事業所改装費、備品購入費、販売促進に係る経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 100万円(市が指定する中心市街地区域で創業する場合は150万円)
対象経費の詳細
- 事業所改装費:内外装、建具、間仕切り、厨房設備・空調設備・客用トイレ、看板、公衆無線LAN設置等(工事費の合計が税抜10万円以上であること)
- 備品購入費:客用椅子・テーブル、商品陳列棚、業務用電化製品、事業専用の特定業務用ソフトウェア等(購入単価が税抜3万円以上であること)
- 販売促進:広告(新聞折込・雑誌掲載等)、パンフレット・チラシ・ショップカードの作成・印刷、ホームページ作成等
主な要件・注意点
- 原則として市内の施工業者・販売業者への発注(市内業者の見積書・領収書が必要)
- 交付決定前に着手したものや国・県・市が実施する他の補助制度の対象となるものは対象外
- 不動産、外構、浄化槽、屋外設備、太陽光発電設備、事務用品やパソコン・車両・消耗品などは対象とならない項目が明示されている
- 補助対象備品は台帳で管理し、処分する際は市の承認が必要
申請期間
2025年10月01日 〜 2026年01月30日