石狩市の中小企業特別融資を利用した事業者の支払利子の一部を補助します。
石狩市中小企業特別融資資金の融資を利用した事業者が、対象期間中に支払った利子の一部について、融資利率の0.5パーセントを補助する制度です。令和8年度上期分として、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの利子支払分が対象になります。
石狩市内に独立した事業所を持ち、同一事業を1年以上継続している中小企業者等で、運転資金や設備資金として石狩市中小企業特別融資資金を利用している事業者向けの制度です。市税を完納していることや、個人事業主は石狩市に住民登録があること、法人は石狩市へ法人設立(変更)届出を行っていることも必要です。
石狩市内に独立した事業所(店舗を含む。)を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者等が対象です。市税を完納していることが必要で、個人事業主は石狩市に住民登録があり、法人は石狩市に対して法人設立(変更)届出を行っていることが求められます。
対象業種は、製造業、建設業、運輸業、その他の業種です。小売業、サービス業、卸売業、中小企業協同組合法による事業協同組合・企業組合、商店街振興組合法による商店街振興組合は対象外です。なお、業種ごとに資本金や従業員数の基準が定められています。
石狩市中小企業特別融資資金を利用し、その融資に対して支払った利子が対象です。令和8年度上期分は、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの対象期間中に支払った利子が補助対象になります。
対象となるのは、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの対象期間中に支払った利子です。申請期限は令和8年10月9日までで、期限までの申請が必要です。
2026年04月01日 〜 2026年10月09日
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