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石岡市特定創業支援及び創業支援事業費補助金について(事前にお電話ください)
空き店舗を活用して創業する事業者を支援。改修費や家賃、会社設立に係る登録免許税などを補助します。
詳細情報
概要
石岡市内の空き店舗等を購入または賃借して新たに創業する者、または既存事業と異なる分野で第二創業を行う者に対し、店舗改修費や賃借料、会社設立に係る登録免許税などの経費を補助する制度です。特定創業支援事業の受講・証明書取得が申請要件となります。
こんな事業者におすすめ
- 市内の空き店舗等を活用して新たに店舗や事業を開業したい方
- 既存の事業とは異なる分野で第二創業を検討している方
- 特定創業支援事業を受講し、証明書を取得できる方
対象者・要件
- 新たに創業する者、または既存事業と異なる分野で第二創業を行う者
- 創業後5年を経過していない個人または法人
- 当該事業において直接営業に関わること
- 空き店舗等を購入または賃借して創業・第二創業を行うこと
- 市税を滞納していないこと
- 特定創業支援事業により支援を受け、市長の証明を受けていること
- 石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に加入しているか、補助事業完了日までに加入する意思があること
- 空き店舗等の改修工事は原則市内業者が施工すること(例外あり)
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等の内外装改修工事費、賃貸借に係る賃貸経費(敷金等一部除く)、会社設立時の登録免許税
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 150万円(指定区域による条件あり。都市機能誘導区域・中活区域は150万円、その他は80万円または50万円等の区分あり)
申請期間
2025年04月01日から
関連資料
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