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石岡市特定創業支援及び創業支援事業費補助金について(事前にお電話ください)
石岡市内での創業や第二創業に対し、店舗改修費・家賃・登録免許税等を補助して、創業の第一歩を支援します。
詳細情報
概要
石岡市内で創業する者や創業後5年未満の事業者を対象に、空き店舗等の改修費、賃貸借に係る家賃、会社設立時の登録免許税などの経費を補助します。特定創業支援事業の受講等、所定の要件を満たすことで補助を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに創業を検討している方
- 既存事業とは異なる事業を新たに創業するために空き店舗を購入または賃借する方
- 特定創業支援事業を受講し、証明書の取得を目指す方
対象者・要件
- 創業前または創業後5年を経過していない個人または法人であること
- 補助対象業種に該当し、事業に直接営業で関わること
- 空き店舗等を購入または賃借して創業または第二創業を行うこと
- 市税を滞納していないこと(他市町村での課税を含む)
- 特定創業支援等事業により支援を受け、市長の証明を受けていること
- 石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に加入しているか、補助事業完了日までに加入する意思があること
- 空き店舗等の改修工事は原則として市内業者が施工すること(例外あり)
補助内容
- 対象経費: 空き店舗等の内外装改修工事費、家賃(賃貸借契約による賃貸経費)、会社設立時の登録免許税等
- 補助率: 補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内
- 上限額: 改修費補助は区域により上限が異なり、最大で150万円までとなります(都市機能誘導区域・中活区域の上限150万円)。
関連資料
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