市内で事務所を新設・増設し、新規雇用を継続した認定法人に対し、新規雇用者1人あたり12万円を最長3年度分、事業所ごとに上限1,000万円まで支給します。
石岡市内に事務所または事業所を新設又は増設した認定された特例法人が、市内在住者等を新規に雇用し継続した場合に、その雇用に要した賃金や福利厚生等の経費を補助します。補助は新規雇用者1人につき12万円を基準とし、交付は最長3年度まで、ただし1事業所当たりの上限は1,000万円です。
認定事業者であり、納期限の到来した市税を完納していることが必要です。加えて、補助の対象となる新規雇用者は市内在住の雇用保険の被保険者に該当することが求められます。
市内での事務所又は事業所の新設・増設に伴う新規雇用事業が対象です。
申請期間
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市内に事務所・事業所を新設・増設した認定法人が、新規雇用者の賃金や福利厚生等の経費を受けられる補助(新規雇用1人につき年12万円、最大3年、事業所当たり上限1,000万円)です。
石岡市内の中小企業者が先端設備導入計画を認定されると、固定資産税の特例や信用保証の優遇などの支援が受けられます。
石岡市内での創業を支え、空き店舗の改修費や賃借料、会社設立時の登録免許税を補助します。
石岡市内の製造業に対し、年間上水道使用量に応じて水道料金の一部を支援(上限200万円)。