市内に事務所・事業所を新設・増設した認定法人が、新規雇用者の賃金や福利厚生等の経費を受けられる補助(新規雇用1人につき年12万円、最大3年、事業所当たり上限1,000万円)です。
石岡市内に事務所または事業所を新設・増設した認定特例法人が、市内在住者等を継続して雇用した場合に、その新規雇用者にかかる賃金や福利厚生等の経費を補助します。補助金は新規雇用1人につき年間12万円を上限に、最長3年度分が交付され、1事業所当たりの上限は1,000万円です。
認定を受けた特例法人であり、納期限の到来した市税を完納していることが必要です。新規雇用者は市内に住所を有する者または雇用と同時に市内に住所を異動した者で、被保険者に該当する必要があります。中小企業者の場合は新規雇用者が3名以上、その他は5名以上を1年以上継続して雇用していることが要件となります。
2026年04月30日まで
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市内で事務所を新設・増設し、新規雇用を継続した認定法人に対し、新規雇用者1人あたり12万円を最長3年度分、事業所ごとに上限1,000万円まで支給します。
石岡市内で事業所を新設・増設する企業に対し、地元雇用の創出を財政的に支援します。
石岡市が市から原材料の支給を受けた未舗装道路の坂道舗装に対し、重機借上げ料等の経費を2分の1、上限8万円まで補助します。
空き店舗の改修・家賃・会社設立費用を補助し、石岡市内での創業と第二創業を支援します。
石岡市内での創業を支え、空き店舗の改修費や賃借料、会社設立時の登録免許税を補助します。
石岡市内の製造業に対し、年間上水道使用量に応じて水道料金の一部を支援(上限200万円)。