概要
石岡市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主含む)が、労働生産性の向上を目的とした「先端設備等導入計画」を策定し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けると、固定資産税(償却資産)の特例や、融資を受ける際の信用保証の別枠拡大といった支援を利用できます。
こんな事業者におすすめ
- 石岡市内で設備投資により労働生産性を高めようとする中小企業者
対象者・要件
石岡市内に従業員が従事する本店・支店・営業所等を有する中小企業者(個人事業主を含む)で、次の条件を満たす者が対象です。
- 石岡市導入促進基本計画に基づく設備投資を行うこと
- 申請前に設備取得や工事の着工をしていないこと
- 市税の納期限到来分を完納していること(特別な事情を除く)
- 暴力団排除条例に該当しないこと
対象となる取り組み
先端設備等導入計画に基づき、生産・販売活動に直接供される減価償却資産(機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア等)の導入が対象となります。導入する設備は中古資産でないことや最低取得価格の基準等が定められています。
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア等の取得に要する費用(最低取得価格の基準あり)
対象経費の詳細
- 機械装置は最低取得価格160万円以上、測定工具・検査工具および器具備品は30万円以上、建物附属設備は60万円以上など取得価格の下限が設定されています。
主な要件・注意点
- 計画期間は認定から3年・4年または5年で、期間設定は年単位(例:3年、4年、5年)です
- 計画期間内で基準年度比の年平均労働生産性が年3%以上向上すること(3年で合計9%以上等の基準あり)
- 固定資産税の特例を受けるには別途税務申告・軽減申請が必要で、賃上げ方針(1.5%以上または3%以上)を位置づけた場合に軽減割合が変わります(1.5%で3年間課税標準1/2、3%で5年間課税標準1/4)
- 認定を受けるには認定経営革新等支援機関による事前確認書の添付が必須です
- 先端設備導入計画の申請前に設備を取得・着工した場合は支援措置の対象外となります