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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について | 石岡市公式ホームページ
石岡市内の中小企業が先端設備導入の計画を認定されることで、固定資産税の特例や信用保証の支援を受けられます。
詳細情報
概要
石岡市内に事業所を有する中小企業等が、労働生産性の向上を目的として策定する「先端設備等導入計画」を市が審査・認定します。認定を受けると、固定資産税(償却資産)の特例や、計画に基づく資金繰り支援(信用保証の別枠)などの支援措置を受けられます。
こんな事業者におすすめ
- 石岡市内で事業を営み、先端設備やソフトウエアの導入を通じて労働生産性の向上を図る中小企業や個人事業主
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する中小企業者(個人事業主を含む)で、市内に従業員が従事する本店・支店・営業所等を有すること
- 申請前に設備の取得や工事の着工をしていないこと
- 納期限の到来した市税を完納していること(例外あり)
- 石岡市暴力団排除条例の該当者でないこと
- 計画期間内に基準年度比で年平均3%以上の労働生産性向上が見込まれること(計画期間は3年・4年・5年のいずれか)
補助内容
- 対象設備: 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア(各々条件となる最低取得価格あり)
- 支援内容: 固定資産税(償却資産)の特例(賃上げ方針を位置づけた場合、賃上げ表明に応じて課税標準を1/2または1/4に軽減)
- 支援内容: 計画に基づく事業に必要な資金繰り支援(信用保証)の別枠拡大(普通保険等の通常枠:2億円、無担保保険:8,000万円、特別小口保険:2,000万円等)
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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