板橋区内で創業期のベンチャー企業や起業家が、事務所・店舗・工場の賃料負担を軽減できる制度です。
板橋区内で新しい技術や新しいビジネスモデルにより成長をめざすベンチャー企業や、創業間もない起業家の賃料負担を軽減するため、事務所・店舗・工場などの賃借料の一部を補助する制度です。区内での創業促進と、産業振興・雇用創出を目的としています。
板橋区内で新技術や高度な知識を軸に事業を伸ばしたい事業者、創業して間もない段階で事務所や工場の家賃負担を抑えたい事業者、または区内の創業支援施設を退去して新たな事業拠点を構える事業者に向いています。
加えて、信用保証対象業種であること、中小企業以外の企業の出資比率が50%を超えないこと、法人は法人都民税・法人事業税、個人事業主は個人事業税・住民税・軽自動車税を滞納していないことが必要です。許認可等を要する事業は、その許認可等を取得しているか、取得予定で取得後に写しを提出できることも求められます。
法人は本店登記と活動実態が板橋区内にあること、個人は確定申告上の主たる売上のある事業所が区内にあることが必要です。申請者の代表者が補助対象物件での事業に専ら従事できることも条件です。
板橋区内の事務所、店舗、工場などの賃貸借にかかる事業拠点の確保が対象です。営業日には1名以上の職員が常駐し、事業に従事する場である必要があります。
賃借料のみが対象で、消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料などは対象外です。住居兼用、シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィス、倉庫などの物件も対象外です。
補助対象期間は、創業15年以内の事業者が最大36か月、産業競争力強化法に基づく認定事業者と区立施設の退去者が最大24か月です。補助対象期間は交付決定日の属する月またはその翌月から始まり、月の途中で退去した場合は退去した月の前月までが対象です。
補助金額は補助率と補助限度額のいずれか低い額となり、千円未満は切り捨てです。補助対象物件は、事業用として賃貸借契約していることが必要で、板橋区内に複数の営業拠点がある場合でも補助対象は1か所のみです。
国、東京都、東京都中小企業振興公社、商工会議所等から事務所等の賃料を対象とした補助を受けている場合は対象外です。事務所等の賃貸借契約の相手方が、3親等以内の親族や親会社・子会社等の関係である場合、またはフランチャイズチェーンの加盟店等である場合も対象外です。風俗営業等に該当する事業は対象になりません。
事業内容の著しい変更、経費の20%を超える変更、中止を行う場合は事前の手続きが必要です。実績報告書類の審査や現地確認により補助金額が確定し、事業の実態が確認できない場合は補助対象外となります。事業実施期間中は予告なく現地検査が行われることがあります。
2026年08月24日 〜 2026年09月25日
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