概要
本補助金は、板倉町内に居住し農産物の出荷による収入がある農業者等が、営農継続のために農業用機械を購入する際の費用を補助する事業です。購入機械は新品のほか、販売店が取り扱う中古品で法定耐用年数が3年以上残るものも対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 板倉町内に住所を有し、農産物の出荷による収入がある農業者
- 購入した農業用機械で今後3年以上営農を継続する意思のある方
対象者・要件
- 町内に住所を有する農業者などであること
- 農産物の出荷などによる農業収入があること
- 補助金受領後も引き続き町内で3年以上営農を継続する意思があること
- 町税を滞納していないこと
- 当該事業に類似する国・県等からの補助金の交付を受けていないこと、または受ける予定がないこと
- 過去5年以内に当該補助金の交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 農作業に必要な機械の購入費および消耗品等(農業用途以外に供される汎用性の高い機械は除く)
- 補助率: 10分の3以内
- 上限額: 10万円