概要
伊丹市内で創業する者に対し、創業に係る経費の一部を補助します。市内創業の促進と本市産業の振興、雇用の創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 伊丹市内で令和7年4月1日以降に創業し、開業届または法人設立届を提出した創業者
- 市内へ転入して創業を予定している者や、創業により市内で従業員を雇用する予定の事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 伊丹市が定める特定創業支援等事業を受講し、市から証明書の発行を受けた者
- 令和7年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(初めて開業届または法人設立届を行った者に限る)※第2期目申請者を除く
- 開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」「納税地」に伊丹市を指定していること
- 創業後3年以上、事業継続する意思があること
補助内容
- 対象経費: 設備・備品費、購入済みのソフトウェア等の購入費
- 補助率: 補助対象経費の1/2相当額
- 上限額: 500000
- 加算: 以下の要件を満たす場合、上記補助額に加算(最大10万円まで)
- 1. 市外から市内へ転入して創業した場合:100,000円
- 2. 市民を正規従業員として新規雇用し、6か月以上継続した場合:100,000円
- 3. 市民を非正規従業員として新規雇用し、6か月以上継続した場合:50,000円